大阪地方裁判所 昭和50年(わ)3239号 判決 1976年3月30日
一、本店所在地
大阪市天王寺区茶臼山町三丁目七番地
商号
日本土地開発株式会社
代表者氏名
炭本由男
同
北田吉次
二、本籍
和歌山県田辺市上芳養四〇二一番地
住居
奈良県生駒郡平群町大字福貴一〇四九番地の四〇
職業
会社役員
氏名
炭本由男
生年月日
大正九年一二月一日
三、本籍
大阪府八尾市大字教興寺四三二番地
住居
右同所
職業
会社役員
氏名
北田吉次
生年月日
大正二年一月八日
三名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官藤村輝子出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人日本土地開発株式会社を罰金二、五〇〇万円に、
被告人炭本由男を懲役八月に、
被告人北田吉次を懲役八月に
それぞれ処する。
被告人炭本由男、被告人北田吉次に対し、この裁判確定の日から二年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人日本土地開発株式会社(以下単に被告会社という)は、大阪市天王寺区茶臼山町三丁目七番地に本店をおき、宅地の造成販売業を営むもの、被告人炭本由男は、同会社の代表取締役(社長)としてその業務全般を統括し、被告人北田吉次は同会社の代表取締役(専務)としてその経理業務全般を担当しているものであるが、被告人炭本由男、同北田吉次は共謀のうえ、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 被告会社の昭和四六年九月一日から同四七年八月三一日までの事業年度において、その所得金額が三三〇、五二九、二二七円で、これに対する法人税額が一二〇、九四六、四〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上売上の一部を除外し、架空造成費を計上するなどの行為により、右所得金額中三一七、九八一、八〇七円を秘匿したうえ、同四七年一〇月三一日大阪市天王寺区堂ケ芝町一九四番地所在天王寺税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一二、五四七、四二〇円で、これに対する法人税額が四、〇八八、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一一六、八五八、四〇〇円を免れ、
第二 被告会社の同四七年九月一日から同四八年八月三一日までの事業年度において、その所得金額が三六、五一九、二五九円で、これに対する法人税額が一二、三九二、六〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、右所得金額中三一、二五六、九六五円を秘匿したうえ、同四八年一〇月三一日前記天王寺税務署において同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五、二六二、二九四円で、これに対する法人税額が九〇五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一一、四八七、〇〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
第一回公判調書中の検察官請求証拠目録に記載された請求番号欄の番号1乃至179と同一であるから、これを引用する。
(法律の適用)
判示各所為は被告会社についてはいずれも法人税法一六四条一項、一五九条に該当するので、情状によりいずれも同法一五九条二項に定める金額による罰金刑を科することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪なので、同法四八条二項により各罪所定の罰金額を合算した金額の範囲内で被告会社を罰金二、五〇〇万円に処する。
被告人炭本由男、同北田吉次の判示各所為はいずれも法人税法一五九条、刑法六〇条に該当するので、いずれも所定刑中懲役刑を選択し、以上は同法四五条前段の併合罪なので、同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で右被告人両名をそれぞれ懲役八月に処し、右被告人両名に対し情状により同法二五条一項を適用して、この裁判確定の日から二年間、それぞれその刑の執行を猶予することとする。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 青野平)